何故、執行猶予判決なのか。

福岡県中間市の私立双葉保育園で昨年7月、園児の倉掛冬生ちゃん=当時(5)=が

送迎バスに置き去りにされて熱中症で死亡した事件で、福岡地裁は8日午前、

業務上過失致死罪に問われた当時の園長浦上陽子被告(45)に禁錮2年、

執行猶予3年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。

 

これまでの公判で検察側は、浦上被告らが

「バス車内の確認という初歩的な注意義務を怠った」と主張。

今年9月に静岡県牧之原市で発生した同様の事件にも触れ

「警鐘を鳴らし、悪質な過失を防ぐ観点からも量刑を考慮すべきだ」としていた。

 

一方、浦上被告は起訴内容を認め、冬生ちゃんと遺族に対し謝罪の言葉を述べた。

弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。  

 

起訴状によると、浦上被告と、降車補助を担当していた保育士鳥羽詞子被告(59)は

昨年7月29日朝、双葉保育園の駐車場で冬生ちゃんの降車を確認しないまま

バスを施錠し、冬生ちゃんを炎天下の閉め切った車内に約9時間にわたり放置して

熱中症で死亡させた、とされる。

 

執行猶予が付く判決は納得いかないです。

幼い命が初歩的なミスで奪われたのです。

被告が園長じゃなければ、きっと守られた命だったと思う。

もっと罪の深さを思い知るべきでは?