飲酒運転の車で男性を約3キロ引きずり、死亡させたとして、
自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死)に問われた
無職緒方茜被告(33)の裁判員裁判で、福岡地裁は4日、求刑(懲役8年)を
上回る懲役8年6月の判決を言い渡した。
中田幹人裁判長は「検察官は悪質性を軽視している」などと述べた。
判決によると、緒方被告は昨年3月28日未明、酒を飲んで前照灯をつけずに
車を運転。
福岡市早良区の道路に座り込んでいた会社員男性(当時31歳)を車の底に
巻き込んで同市西区まで約3キロ引きずり、死亡させた。
事故の前から飲酒運転を繰り返していた被告。
悪質かつ厳しい非難に値するとして、検察側の求刑よりも重い判決となった。
それでも8年半過ぎたら社会生活が送れる被告とは違い、被害者は31歳という
若さで人生を奪われたのですから、軽い求刑だと思います。
飲酒運転さえしなければ、きっと事故は起こっていません。
命の重さを軽視する人には、それ相応の罪を背負わせるべき。
無期懲役や死刑でも何ら疑問は感じません。