気になる記事を見つけました。
配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した。
争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。
不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、
配偶者と不倫相手双方に請求できる。
第3小法廷は判決で、
「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が
直ちに負うことはない」と指摘。
不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、
「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。
要するに時期が問題だった?
不倫が原因で別れたなら、3年以内に裁判しなさい。って事?
原告は、15年に離婚してるそうで間に合わなかった感じですが、たまたま裁判出来る
人に限定されますよね。
裁判できる余裕がなければ泣き寝入りです。
日本の法律は、不倫や不貞行為に甘すぎます。
やられた方が損をするだけですから・・・。